事故5


私がかけていた自転車総合保険。
昼休み、その保険会社に電話した。



午後5時15分頃
保険の担当者から電話がある。
内容は下の通り



1 通院をした際には、コチラの保険もおりる
2 その場合、加害者側の保険会社より
  通院にかかる資料をもらって、コチラの保険会社に送って欲しい。



とのこと。





ついでに過失割合についても聞きました。
そうするとこう言われた。




判例タイムズ」なる本があって
ここには各種判例が掲載されている。
保険会社はそれに基づき、割合を出しているらしい。



左折巻き込みは2つのケースが在るらしい。



1 図240のケース

このケースは
自転車は、車の後ろを走っている場合を想定する。
自転車の前方を走っている車が左折。
後ろを走っている自転車がコレに巻き込まれた場合。


 このとき過失割合は 自転車:自動車=1:9 



2 図241のケース

このケースは
自転車は、車の前方を走っている。
自転車の後ろを走っている車が
自転車に追いつき、左折。
この車に自転車が巻き込まれた。
 
 
 この場合は 自転車:自動車=0:10



そのほか、ウインカーの有無やなんやらで微妙に変わるらしい。





僕の場合は、明らかに後者です。
事故直後も、運転者に「私が前方を走っていた事を知っていた」と確認を取りましたし
警察との実地検分の際も同じ証言をしていましたので。




さて、明日相手の保険屋に言うぞ。