知る知らない

朝は弱いんですよ。
2時頃に寝るという悪癖を身につけたがために、
平日の睡眠時間が4時間半程度だってのは仕方ない事なんです。
寝る時間を削ってでも、自分の好きなことしていたいのです。
そして週末はおもいっきり寝ていいたいのですが、
残念ながら今日は朝起きなければなりません。
寝ていたいなぁ…‥・



といわけでこんばんは。
どくりんごです。
午前中は悲しいけど仕事でした。
でも、午後からは楽しくブックオフで本漁り。
長居しても怒られないのが此処の素晴らしいところなんですが、
長時間立っているだけの足腰をしていないので
3,4時間くらいで限界を迎えてしまいます。
仮に、座ることができたら一日中居られるのに…




さてさて、今日はドラゴン桜ってマンガを見てた。
破産を目の前にした
(偏差値が底辺クラスの)バカ学校を再建するために打ち出した方針が「東大合格者養成」。
目標達成のために生徒を指導してゆくというストーリー。
マンガとは設定が少し違う見たいだけど、
ドラマでも放映していたみたいだから名前くらいは聞いたことあるかと思います。



現実問題として偏差値30程の人間が1年で東大に合格できるかはさておき、
非常に良いことを言うんですよ。
一番印象に残っているのは
「馬鹿は損をする」
というセリフ。


曰く
カシコイ人達が作った制度というのは
カシコイ人達に益があるように制定されている。
自分から考えようともしない馬鹿はカシコイ人から一方的に利用されて搾取されるだけ。
損せずに居たいなら、勉強して自分がカシコイ側にならなければならない。



思わずなるほどと頷きました。




たとえば法律。
法律というのは知っている事が前提になっています。
「知らなかったから」は通用しません。
飲酒運転を例にしてみましょう。
お酒を飲んで車両を運転するのが御法度なのは浸透している事だと思います。
この車両というのは乗用車のみならず、軽車両も含まれます。
では、道路交通法で軽車両とは具体的に何を指すか知っていますか?
調べてみると主に4つで
 1:自転車(三輪以上のもの、側車付きのもの、電動アシスト自転車も含む。小児用の三輪車など

は含まない)
 2:荷車(大八車、リヤカー、屋台など人が引くもの)
 3:そり(馬車、牛車など動物によって引かれるもの)
 4:牛・馬・象などの動物
  ※ただし自転車・馬などから下りて引いている場合などは歩行者の扱い。
となります。
つまり、酔って自転車に乗ったり、リアカーや屋台などを引くと

飲酒運転で検挙されるのです。
リアカーや屋台は関係無い人がほとんどでしょうが、自転車は日常の脚として多く使われていますね


かりに、私が自転車に乗って飲酒運転で検挙されると
3年以下の懲役、又は50万円以下が課せられるわけです。  
知らなかったでは通用しません。


          ※補足1、2





知っている事の強さは株取引にも存在します。
インサイダー取引内部者取引)」がまさにそれです。
上場会社の内部を知るものが、株価に影響する情報を得たとします。
それが公表される前に、特定の有価証券を売買することを指します。
「知る」ことが、大きく有利に働くのです。
インサイダー取引は法律で罰せられます)




このように、何も知らないのは不利益を生み、
知る事で自分を有利にできる。
知らない物が多すぎると「自分が損をした」と理解すらせずに一生が終わる。
そうならないためカシコクなる。



では具体的にどうするか。
それは「要領よく」すること。
ずる賢くなるのではない。
先人が考えた「賢くなれる方法」を徹底的に模倣する事。
それが勉強なのかなと、思った訳ですよ。




こんな方法を学校が教えてくれないかなぁ。





※補足1
自転車好きとしておさえておきたい罰則を調べてみました。


1:道路において進行中の車両等から物を投げる。(第76条4項第5号)
  →5万以下の罰金(第120条第1項第9号)
2:信号無視(第7条)
  →3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(第119条1項第1号の2)
   過失による者は、10万円以下の罰金(第119条1項第2号)
3:2台以上並んで走る(第19条)
  →2万円以下の罰金又は科料(第121条第1項第5号)
4:自転車が歩道通行中、歩行者の通行を妨げる(第63条の4)
  →2万円以下の罰金又は科料(第121条第1項第5号)
5:夜間に自転車に乗るとき、前照灯(ライト)を点灯していない。((道交法第57条第2項・都道府県道路交通法施行細則)
  →2万円以下の罰金又は科料(第121条第1項第7号)
6:傘さし運転など不安定な方法で自転車を運転する。(道交法第71条、都道府県道路交通法施行細則)
  →5万円以下の罰金(道交法第120条第1項第9号)



※補足2
平成18年中の自転車(軽車両)の違反検挙数。


信号無視 105件
酒酔い運転 33件
運転者の遵守事項違反 2件
指定場所一時不停止 190件
無灯火 12件
   
      
      警察庁犯罪統計資料より